
笹倉ブログ 2024.05.20
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2025.02.22
おうちのはなし
ハーフな空間を活用するためには、相応の準備が必要です。たとえば一般的な住宅では屋根裏の換気を取るために上階の天井裏で断熱をしていることが多くなります。小屋裏を活用するためには、屋根面で断熱する必要があります。
それでも、小屋裏活用の方が、省エネ的には多少有利になると考えれらます。省エネでは、住宅の純粋な外皮としての壁・屋根天井・床面とサッシ部の熱貫流の平均値が求められます。省部材で造られることは、熱性能で考えても有利になるはずです。
この小屋裏を収納空間として使うためには、法律上のルールもあります。天井の高さを1.4m以下としなければなりません。これを守らないと、+1階と見なされて建設上の条件が大きく変わる可能性があります。
この条件を守ると、対象階面積の半分までの小屋裏収納として認められます。たとえば主寝室8畳と子供部屋6畳×2室があれば、10畳大の小屋裏空間までであれば全体の面積には数えられません。もちろん、固定資産税の対象面積にも含まれないプラスαの空間になってくれます。
居住空間の面積を減らさずに、大きな集中収納を作ることで、実際の暮らしの空間も豊かに利用することができます。技術的、法律的な心配は専門家に任せてでも、屋根の裏の空間を利用しない手はありません。
もっとも一般的な小屋裏収納としての活用の事例は、天井から折りたたみはしご段が降りてくるものです。しかし、荷物を持ってハシゴを昇降する危険性を考えれば、常設した階段で安全を確保することも認めてくれることがあります。
じつは省エネ住宅を推進するために2025年4月に改正される建築基準法のルールでも、これまでは2×4工法等でしか認められていなかった小屋裏が、一般の木造建築物でも施工できるように認められます。もちろん、収納だけではなくしっかりとした部屋を作る場合でも有効な新ルールです。