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建物完了検査

2023.04.17

笹倉ブログ

貝塚市の注文住宅
I様邸完了検査合格しました。

完了検査とは、建築基準関係規定に適合しているかを検査することです。

工事完了日から4日以内に申請する必要がありまして
建築基準法の第7条第1項によって義務付けられている
重要な検査で御座います。。

完了検査は、建築主事または指定確認検査機関の確認検査員が担当します。

通常の戸建住宅など小規模な建築の完了検査の場合、検査は1人で行っておられます


完了検査は、建物の構造や設備、
敷地などの法令に適合しているかなどを検査して頂きます。

  • 建築物の平面(見取り図など) 等
    間取り、階段の寸法、開口部の位置など
  • 構造(耐火、消火など)
  • 設備(電気、ガス、上下水道、排煙、消火など)
  • 敷地、付近道路、高さ 等

これらの項目が申請通り建築されているか?
施工に問題がないのか?
検査員から厳しい目で検査されます。

完了検査の申請は、通常ハウスメーカーや工務店が代理で行いますので
施主さんが特に何かを用意する必要はありません。

我々が「完了検査申請書」「検査時に必要な工事の写真」「委任状」などの書類を
一式そろえることが必要になります。

完了検査をクリアすることで安心して建築物を使用でき、
「検査済証」が交付されます。

実際「検査済証」は今後とても大切なものでして

  • 住宅ローンを金融機関に申し込む場合
  • 不動産を売却する際、建築基準法に適合した建物である証明
  • 住宅のリフォームや増築の際

完了検査を受けていないと、
あとから違法建築物であることが判明した場合は
、建築主に対して建築物の使用禁止や是正命令が出されますし

もしくは住宅ローンなどの融資が受けられなくなることも御座います。

また違法建築物を是正することなく使用した場合は、懲役または罰金が科せられます。

さらに建築物に関わった業者も、業務停止免許取り消しなどの処分を受けることがあるので
我々建築会社にとっては、死活問題です。

工事完了した際も検査済証を持っていることは当たり前なので
家の引き渡し後も
大切に保管してくださいませ。

安心&安全&リーガルな建築物である証ですので(^^♪

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