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建築基準法上の『道路』 であるとは限らないのです!

2023.04.19

笹倉ブログ

皆さんこんにちは!
雨模様の水曜日です。

雨の休日なんで
溜まっている本を読みながら
珈琲飲んで
まったりと過ごそうと考えておりましたが…

8時の朝ドラあとから
現在11時半過ぎまで
朝からPCとiPadと格闘している笹倉さんです( ´艸`)

仕事は少しと講師業の準備なんですが
所属している各種団体からの課題⁉を
少々( ´艸`)

飲み損ねていたキリマンジャロを
ドリップして『ホッと一息』
ブレイクタイムのブログで御座います。

ちなみに…
笹倉さんが所属している団体とは

不動産関連では

大阪宅建協会 本部研修インストラクター
大阪宅建協会泉州支部 街づくりの為の自治体対応プロジェクトチーム
大阪府不動産コンサルティング協会
不動産相続の相談窓口
岸和田市都市計画審議会等
その他

建築関係では

HABITA200年住宅
住宅建設経営研究会
その他

建築&不動産の会社として
業界で活躍されている多くの仲間や友人と出会い
彼らの経験や知識から学びや教えをいただき
現在に至っていると感謝です。

そんな、笹倉さんですが
自身も、色んな団体で逆に講師として
教える側にまわる事もしばしばございまして(^。^)y-.。o○

今日は建築&不動産の業界では最も大切な確認事項

『道路と敷地の関係』に関しての資料造り

家を建てる目的で

不動産売買や相続で手に入れた土地
接道義務を満たしているのか!?
事前に確認することが大切です。

なぜ、接道義務について知ることが大切なのでしょうか。

接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定のことです。

原則4M幅の道路に敷地の間口が2M面していないといけません。

公道(国道 府道 市道 町道 里道)など
私道 但し書き道路 非該当道路
様々な種類が御座います。

アスファルト舗装がしていたり
建ち並びがあるからといって
建築基準法上の『道路』
であるとは限らないのです!

接道義務を満たしていない土地は原則として再建築不可となり、
せっかく相続や購入で土地を手に入れても、家を建てることができませんし
ここでトラブルになってしまう方も少なくありません。

ただし、接道義務には例外規定等もあります。

接道義務の原則や例外を正しく理解することで、
土地を賢く売ることや
新しい家を建てることにも希望が持てるのです。
一般の顧客にとっても当然ながら
プロの不動産業者や建築業者にとっても大切な
『道路と敷地の関係』
滅茶苦茶大切な事項ですので
わかりやすく、しっかりとまとめてみたいと思います

来月、宅建協会関係で
発表することになりましたので
全体の構成とラフ案をパワーポイントで作成しながら
過去の事例やトラブル案件を解説出来るように準備いたします。

IE LAB♡注文住宅では
建築&不動産の業界30年の実績と経験の笹倉さんが
お客様の建築用地の助言アドバイスや
購入サポートもさせていただいております。

建築会社の知識だけではなく
不動産会社としての多くの土地取引に携わってきた
笹倉さんのアドバイスをお聞きになりたい方は

0120-37-0500までお尋ねくださいませ。

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